日本で働くインドネシア国籍の労働者は22万8,118人(2025年10月末)で、前年から34.6%増えました。受入れの制度は技能実習・特定技能と、2027年4月に始まる育成就労です。日本語の要件は制度ごとに違います。宗教への配慮は「人によって違う」を前提に、礼拝・断食・休暇・食事・服装を採用前に本人と決めておくのが基本です。
インドネシア人材の採用を検討している監理団体・登録支援機関・受入企業の方に向けて、人数、日本語の水準、宗教への配慮、受入れの流れを、公的統計と法令・公式資料で整理しました。送り出し機関の選び方は送り出し機関の選び方・7つのチェックポイントをご覧ください。
インドネシア人材の採用はどの制度で?技能実習・特定技能・育成就労の違い
出入国在留管理庁の「外国人労働者に関する制度概要」「育成就労制度の概要」「インドネシアに関する情報」と、外国人技能実習機構の育成就労制度の送出機関一覧をもとに、インドネシアから受け入れる場合の違いをまとめます。
| 技能実習 | 特定技能1号 | 育成就労 | |
|---|---|---|---|
| 開始 | 現行(育成就労の創設で発展的に解消) | 現行 | 2027年4月1日に運用開始 |
| 在留期間 | 1号〜3号の合計で最長5年 | 通算5年(相当の理由があれば6年) | 通算3年(終了時の試験に不合格の人は、一定の要件の下で再受験のため最長1年の延長が可能) |
| 入国時の日本語 | 試験なし(介護職種のみ要件あり) | A2.2相当以上の試験で確認(技能実習2号を良好に修了した人は免除) | 試験なし(介護分野はA2.2相当、鉄道〈運輸係員〉はA1以上の要件あり)。就労開始までにA1相当以上の試験に合格するか、相当する日本語講習を受講 |
| 日本側の機関 | 監理団体 | 登録支援機関(支援を委託する場合) | 監理支援機関 |
| インドネシア側 | インドネシア政府が認定した送り出し機関 | P3MIの利用は任意 | 送り出し機関(インドネシアは暫定リストの段階) |
| 転籍・転職 | 原則不可 | 同一の業務区分内などで可能 | 一定の要件の下で本人意向の転籍が可能 |
日本で働くインドネシア人は何人いるのか?
公的統計で見ると次のとおりです。統計ごとに集計の対象と時点が違うため、数字は出典と時点をセットで使ってください。
| 統計(時点) | インドネシア国籍 | 内訳など |
|---|---|---|
| 厚生労働省「外国人雇用状況」(2025年10月末) | 22万8,118人(前年16万9,539人、34.6%増) | 技能実習 11万9,980人、特定技能 6万9,465人 |
| 出入国在留管理庁「在留外国人統計」(2025年末) | 26万6,069人(前年末比 6万6,245人増) | 技能実習 12万4,967人、特定技能 8万6,955人 |
| 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」(2026年6月末・速報値) | 特定技能1号 10万7,242人(1号全体の25.2%) | 2025年12月末比 23.9%増。特定技能2号は1,125人 |
| 外国人技能実習機構「業務統計」(2024年度) | 技能実習計画の認定 8万3,238件(全体の26.1%) | うち第1号団体監理型 4万3,958件 |
分野で見ると、2026年6月末の特定技能1号のインドネシア国籍は、介護 2万6,433人、飲食料品製造業 2万3,782人、農業 1万8,255人、工業製品製造業 1万2,592人、建設 8,962人の順に多くなっています(同じ速報値の第1表)。
インドネシアはどんな国か?採用の前に知っておく基礎
外務省「インドネシア基礎データ」の一般事情は次のとおりです。
- 面積:約192万平方キロメートル(日本の約5倍)
- 人口:約2.79億人(2023年、インドネシア政府統計)
- 民族:約1,300(ジャワ人、スンダ人など)
- 言語:インドネシア語
- 宗教:イスラム教87%、キリスト教10.4%(プロテスタント7.4%、カトリック3%)、ヒンズー教1.7%、仏教0.7%(2023年、宗教省統計)
人口の伸びはゆるやかになっています。インドネシア中央統計局(BPS)の2025年の人口調査(SUPAS 2025)は、直近5年の年平均人口増加率を1.08%、60歳以上の割合を11.97%としています。
宗教の構成は国全体の数字です。キリスト教徒やヒンズー教徒もいて、同じイスラム教徒でも信仰の実践の度合いは人によって違います。
インドネシア人材の特徴は?良いところと、配慮が要るところ
国籍で人をひとくくりにはできませんが、採用の前に知っておくと判断しやすい特徴があります。最後は面接で一人ひとりを確かめてください。
- 募集の母集団が大きい:人口は約2.79億人で、60歳以上の割合は約12%と若い国です(上の基礎データ)。日本就職を目指す人の層が厚く、募集が特定の地域に偏りにくい国です。
- 飲酒をしない人が多い:人口の約87%がイスラム教徒で、飲酒の習慣がない人がほとんどです。飲酒が原因のトラブルは起きにくい一方、会社の飲み会や行事の扱いは事前に決めておくと安心です。
- 信仰の実践は人によって違う:礼拝や食事の配慮が必要な人もいれば、ほとんど要らない人もいます。キリスト教徒・ヒンズー教徒の候補者もいます。配慮の具体例は、下の「宗教への配慮は何が必要か?」の表にまとめました。
日本語はどのくらい話せるのか?
制度上の目安は、どの制度で、どの試験に合格して来るかで決まります。入管庁の資料は水準を「日本語教育の参照枠」で示し、A2.2を「A2相当のレベル」としています。
- 特定技能1号— A2.2相当以上の試験(JFT-Basic、JLPTのN4等)で確認。技能実習2号を良好に修了した人は試験等が免除。介護、自動車運送業(タクシー・バス)、鉄道(運輸係員)の各分野には別途の要件がある。
- 特定技能2号— B1相当以上の試験(JLPTのN3等)。入管庁は、在留資格認定証明書交付申請では2027年4月1日以降の申請から必要としている(変更・更新は検討中)。
- 育成就労— 入国時の試験はない(介護分野はA2.2相当、鉄道〈運輸係員〉はA1以上の要件がある)。就労開始までにA1相当以上の試験(JFT-Basic、JLPTのN5等)に合格するか、相当する日本語講習を受講。本人意向の転籍の条件となる試験の水準は、A1相当以上から特定技能1号への移行時の水準までの範囲で分野ごとに設定。特定技能1号への移行時はA2.2相当以上。
- 技能実習— 入国時の日本語の試験はない。介護職種のみA2.2レベルの要件がある。
育成就労では、来日前の日本語力が入国後講習の時間数に直結します。育成就労法施行規則(2027年4月1日施行の版)第13条第2項第7号ハ・ニは、入国後講習の総時間数を320時間以上(160時間以上の入国前講習を受けた場合は160時間以上)とし、試験などで日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合は220時間以上(110時間以上の入国前講習を受けた場合は110時間以上)としています。詳しくは育成就労の入国後講習で解説しています。
試験の合格は最低ラインです。面接では、仕事の指示や安全に関わる言葉が通じるかを会話で確かめることをお勧めします(当校の考えです)。
どの制度で受け入れるか、日本語の水準をどこまで求めるか。インドネシア側の事情を踏まえて日本語でご相談いただけます。
宗教への配慮は何が必要か?
人口の87%がイスラム教徒ですが、礼拝や断食をどこまで行うかは人によって違います。「インドネシア人だからこうする」と決めつけず、採用前に本人と話して、職場でできること・できないことを決めておくのが基本です。
礼拝
一般に、イスラム教では1日5回の礼拝があり、金曜日の昼には集団礼拝があります。インドネシアの労働法(2003年法律第13号)第80条は、使用者に、労働者が宗教上義務づけられた礼拝を行う機会を十分に与えるよう求めています。これはインドネシアの法律なので、日本の職場で休憩時間を礼拝に使う場合は、次の労働基準法のルールに沿って決めます(当校の整理です)。
労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超えるなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上の休憩を労働時間の途中に与え、原則として一斉に与えます(労使協定がある場合などは例外)。休憩時間は自由に利用させなければならないので、休憩中の礼拝は本人の自由です。礼拝の場所(空き部屋や更衣室の一角など)も事前に決めておくと安心です。
ラマダン(断食月)とレバラン(断食明け)
ラマダンの間は、日中の飲食を断つ人が多くいます。断食をするかどうかも人によります。体力を使う仕事や暑い現場では、休憩や水分補給の扱い、シフトを本人と相談してください。
インドネシア政府の2027年の祝日と共同休暇を定めた3大臣共同決定(2026年9月15日署名)では、レバラン(Idulfitri 1448H)の祝日が2027年3月10日・11日、共同休暇が3月9日・12日・15日です。ラマダン開始日とレバランの日付は、宗教大臣の決定で確定するとされています。
レバランの前後は、一時帰国や休暇の希望が出ることがあります。同じ職場に複数人いる場合は、年次有給休暇の取り方を早めに話し合っておくと混乱を防げます。
食事と服装
豚肉とアルコールを口にしない人が多く、豚由来の成分や酒を使った調味料まで避ける人もいます。社員食堂、寮の台所、歓迎会の料理は、本人に確認して選べるようにしてください。
女性のヒジャブ(頭を覆うスカーフ)も、着けるかどうか、どう着けるかは人によります。衛生や安全のために服装の決まりがある職場では、着用の方法を採用前に本人と確認します。労働基準法第3条は、信条を理由に労働条件で差別的取扱いをすることを禁じています。
採用前に本人と決めておく項目は次のとおりです(当校の整理です)。
- 礼拝— 時間(休憩の使い方、金曜日の昼)と場所。
- ラマダン中の勤務— シフト、休憩、水分補給、体調の見方。
- レバランの休暇— 一時帰国の希望と、有給休暇の取り方。
- 食事— 社員食堂・寮・会社の行事での扱い。
- 服装— ヒジャブと、制服・安全・衛生の決まりとの両立。
- 書面化— 決めた内容を、雇用契約や就業規則と矛盾しない形で書面に残す。
現場での対応の例
| 項目 | 実際のところ | 現場での対応の例 |
|---|---|---|
| 礼拝 | 1日5回。1回あたり5〜10分ほどで終わります。金曜の昼に金曜礼拝があります。 | 休憩時間に充てる。更衣室の一角など、小さなスペースがあれば足ります。 |
| 食事 | 豚肉とアルコールを避ける人が多数です。食品製造・外食の分野では事前の確認が欠かせません。 | 社員食堂のメニューを確認する。豚肉を扱う工程があれば、求人の段階で明示する。 |
| ラマダン | 年に約1か月、日の出から日没まで飲食をしません。業務は通常どおり行います。 | 重量物の作業や高温の環境がある場合は、シフトの調整を検討する。 |
| 服装 | 女性はヒジャブ(頭髪を覆う布)を着用する人がいます。 | 制服・衛生帽と併用できるかを、事前に確認する。 |
| 信仰の違い | キリスト教徒・ヒンズー教徒の候補者もいます。 | 宗教上の配慮が要らない人材を希望する場合は、その条件で候補者を探す。 |
当校は候補者ごとに宗教上の配慮の要否を把握し、求人の条件を入国前に本人へ説明したうえで応募してもらっています。「行ってから知った」をつくらないためです。
どんな流れで受け入れるのか?
技能実習
監理団体を通じて、インドネシア政府が認定した送り出し機関から受け入れます。日本とインドネシアは2019年6月25日に技能実習の協力覚書を作成し、認定送出機関は外国人技能実習機構が一覧で公表しています。LPKの許可は職業訓練の許可で、送り出しには別の許可が要ります(LPKとは?)。
特定技能
入管庁は、インドネシアから特定技能で受け入れる場合、P3MI(インドネシアの職業紹介事業者)の利用は任意としています。同庁の「手続の解説」が示す方法は2つです。
- 直接採用— インドネシア側は、受入機関が政府の求人・求職システム(IPKOL)に登録して求人することを強く希望している。
- P3MIを利用— 日本側の職業紹介事業者がP3MIと提携し、求人票などを駐日インドネシア大使館で検証を受ける(求人票の大使館検証)。面接は受入機関が行う必要があるとされている。
どちらの場合も、在留資格認定証明書が交付されたあと、本人が査証申請の前にSISKOP2MIへ登録しなければならないとされています(SISKOP2MI登録ガイド、E-KTLNの解説)。インドネシア側の手続を行ったことを証明する書類を、日本の在留諸申請で提出する必要はないとされています。
P3MIの役割はP3MIとは?、登録支援機関が送り出し機関と組む場合は登録支援機関と送り出し機関の提携をご覧ください。人材紹介をどこに頼むか(人材紹介会社・登録支援機関・送り出し機関の違い)と紹介料の流れは、インドネシア人の人材紹介はどこに頼むかにまとめています。
育成就労
2027年4月1日に運用が始まります。外国人技能実習機構は、育成就労では原則として二国間取決めを作成した国からのみ受け入れるとしています。機構の育成就労制度の送出機関一覧(2026年10月20日更新)で、インドネシアのリストは「暫定」、二国間取決めの作成日は「-」です。掲載機関はインドネシアの送り出し機関一覧、本人負担の上限は育成就労の本人負担の上限で解説しています。
HINATAの場合
当校はチカランの日本語学校兼送り出し機関です。PT. LPK HINATA Indonesiaが教育と送出を担い(送出機関番号 IDN000507)、機構の技能実習の認定送出機関一覧と、育成就労制度の送出機関一覧(インドネシアは暫定)の両方に掲載されています(2026年10月15日確認)。職業紹介は、P3MIのPT. HINATA HUMAN LINK(SIP3MI番号 11072400463380004、2024年11月14日発行)の役割です。
学生は、希望者を全員受け入れているわけではありません。IQテスト・語学テスト・面接で選考し、健康診断、家族の状況、借入の有無まで確認したうえで入学を許可しています。面接ではあえてインドネシア語で質問します。母語で質問に正しく答えられない人は、日本語でも同じようになるからです。
ベトナム・ミャンマーなどからの切り替えをご検討中でしたら、まず1件、求人票をお預けください。条件に合う候補者がいるかを、到達見込みの日本語レベルと合わせて書面でお返しします。ご紹介できない場合は、その理由もお伝えします。
日本語は全対面・全寮制で800時間(6か月)、到達目標はA2標準で、JLPT N4は必須です。育成就労の入国後講習は、A1相当の試験に不合格で入国前講習がない場合は320時間以上、A1相当の試験に合格し110時間以上の入国前講習を受けた場合は110時間以上で、1人あたり約29万円の差になります。入国前講習として数えられるのは、過去6か月以内に日本国外で座学で行われた講習のうち、監理支援機関が自ら行うか委託したもの、または外国の公的機関・教育機関が行い、監理支援機関が入国後講習に相当すると認めたものです(育成就労法施行規則 第13条第2項第7号ハ)。設立(2024年4月)から累計約300名を送り出し、失踪は0件です。
費用は、特定技能が紹介フィーのみ(建設・介護・ドライバー15万円/人、その他10万円/人、内定時のみ、月額の管理費なし)、育成就労・技能実習が事前講習費1.5万円/人+監理費5,000円/人・月です。面接・現地視察・書類発行・候補者紹介は無料です。本人負担はサービス料と立替実費だけで、内訳と実費の金額は費用ページに公開しています。教育の様子は現地視察でご確認いただけます。ご相談はJapan Desk(日本語対応・LINE/メールは24時間受付)がお問い合わせで受け付けます。
よくある質問
Q. 日本で働くインドネシア人は何人いますか?
厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況によれば、2025年10月末のインドネシア国籍の外国人労働者は22万8,118人で、前年比34.6%増です。在留資格別では技能実習が11万9,980人、特定技能が6万9,465人です。出入国在留管理庁の速報値では、2026年6月末の特定技能1号のインドネシア国籍は10万7,242人です。
Q. インドネシア人材に求められる日本語の水準は?
出入国在留管理庁の資料によれば、特定技能1号はA2.2相当以上の試験(JFT-Basic、JLPTのN4等)で確認し、技能実習2号を良好に修了した人は試験等が免除されます。2027年4月に始まる育成就労では、入国時の試験はなく(介護分野などを除く)、就労開始までにA1相当以上の試験(JFT-Basic、JLPTのN5等)に合格するか、それに相当する日本語講習を受講します。技能実習は、介護職種を除き入国時の日本語の試験はありません。
Q. インドネシア人を雇うとき、宗教への配慮は何が必要ですか?
礼拝、ラマダン(断食月)、レバラン(断食明け)の休暇、食事(豚肉・アルコール)、ヒジャブなどの服装が主な点です。実践の度合いは人によって違うため、採用前に本人と話して職場での扱いを決めておくのが基本です。休憩時間を礼拝に使う場合は、労働基準法第34条(休憩の長さ、一斉付与の原則、自由利用)に沿って決めます。
Q. 特定技能でインドネシア人を受け入れるとき、P3MIは必要ですか?
出入国在留管理庁のページは、インドネシアから特定技能外国人を受け入れるにあたり、P3MI(インドネシアの職業紹介事業者)の利用は任意としています。P3MIを利用する場合は、日本側の職業紹介事業者が求人票などを駐日インドネシア大使館で検証を受けます。利用しない直接採用では、インドネシア側は求人・求職システム(IPKOL)への登録を強く希望しているとされています。
出典
- 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」 ― ページ/概要版(PDF)/届出状況表一覧(PDF。別表1 国籍別・在留資格別外国人労働者数)
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」 ― ページ/公表資料 第2表(PDF)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」(令和8年6月末・速報値) ― ページ/ポイント(PDF)/特定技能1号 第1表(PDF)
- 外国人技能実習機構「業務統計」2024年度(令和6年度) 表1-5 国籍・地域別 技能実習計画認定件数 ― 2024年度のページ
- 外務省「インドネシア基礎データ」(2026年7月16日更新、2026年10月15日閲覧) ― ページ
- インドネシア中央統計局(BPS)「SUPAS 2025」公表資料(2026年5月5日) ― ページ(インドネシア語)/同「Penduduk dan Indikator Kependudukan Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2025」(2026年6月30日。60歳以上の割合) ― ページ(インドネシア語)
- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(2026年9月29日更新。制度比較、人材基準) ― PDF/同「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」 ― PDF/同「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」 ― ページ
- 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則 第13条第2項第7号(令和8年省令第3号による改正後、2027年4月1日施行) ― e-Gov法令検索
- 労働基準法 第3条・第34条 ― e-Gov法令検索
- インドネシア共和国 2003年法律第13号「労働に関する法律」第80条(2023年法律第6号による改正の対象外) ― インドネシア会計検査院 法令データベース/2023年法律第6号 労働分野(PDF)
- インドネシア国家官房(Setneg)のニュース「Inilah SKB 3 Menteri Libur Nasional dan Cuti Bersama 2027」(2026年9月15日。宗教大臣・労働大臣・国家機構強化・官僚改革大臣の共同決定〈2026年第1205号・第3号・第2号〉の内容) ― ページ(インドネシア語)
- 出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」 ― ページ/「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」 ― PDF
- 外国人技能実習機構「送出国政府窓口と二国間取決め」 ― ページ/「外国政府認定送出機関一覧(技能実習)」 ― ページ/「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」 ― ページ
※本記事は2026年10月15日時点で公表されている資料に基づいています。制度の詳細は変更される可能性があります。個別の申請にあたっては最新の手引きと専門家にご確認ください。
在留者数・分野別の人数・日本語試験の数字など、最新の現状は「特定技能のインドネシア人材の現状と特徴(2026年版)」にまとめています。
HINATA Indonesia は外国政府認定送出機関(OTIT No. IDN000507)です。創業2年半で約300名を送り出し、失踪は0件。日本語は法令要件のA1ではなくA2を標準にしています。費用は費目をすべて公開し、ブローカーは使いません。
育成就労では、A1相当の試験に合格し入国前講習を受けて送り出すため、貴団体の入国後講習は最短110時間です(不合格・入国前講習なしの320時間と比べ、1人あたり約29万円の差)。当校の入国前講習は800時間です。
この記事で参照した公式情報
| 機関 | 資料・ページ |
|---|---|
| e-Gov 法令検索 | e-Gov法令検索 |
| e-Gov法令検索 | |
| インドネシア労働省(Kemnaker) | 2023年法律第6号 労働分野(PDF) |
| インドネシア政府機関(peraturan.bpk.go.id) | インドネシア会計検査院 法令データベース |
| インドネシア政府機関(setneg.go.id) | ページ(インドネシア語) |
| インドネシア政府機関(www.bps.go.id) | ページ(インドネシア語) |
| ページ(インドネシア語) | |
| 出入国在留管理庁・法務省 | ページ |
| 公表資料 第2表(PDF) | |
| ページ | |
| ポイント(PDF) | |
| 特定技能1号 第1表(PDF) | |
| ページ | |
| ページ | |
| 厚生労働省 | ページ |
| 概要版(PDF) | |
| 届出状況表一覧(PDF。別表1 国籍別・在留資格別外国人労働者数) | |
| 外務省 | ページ |
| 外国人技能実習機構(OTIT) | 2024年度のページ |
| ページ | |
| ページ | |
| ページ |
リンク先は公開時点のものです。制度は改正されるため、最新の内容は各機関の公式ページでご確認ください。誤りに気づかれた場合は 編集方針 の窓口へお知らせください。











