監理支援機関の許可申請には、外国の送出機関から取り寄せる契約書が必要です。外国人技能実習機構は「施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合には、令和8年9月30日までに申請を行ってください」と告知しています。
法的な締切ではありません(受付は2027年3月31日まで)。ただし申請の集中が見込まれるため、この日を過ぎると審査が施行日に間に合わない可能性があります。現地とのやり取りには時間がかかるので、送出機関への依頼は早いほうが安全です。
2027年4月1日、育成就労制度が施行されます。技能実習の監理団体が育成就労に関わるには、あらためて監理支援機関の許可を取り直す必要があります。監理団体の許可をそのまま引き継げるわけではありません。
この申請書類のなかに、自社だけでは用意できないものがあります。海外の送出機関から取り寄せる書類です。ここが後回しになって、締切間際に慌てるケースが出ると見ています。
この記事では、申請スケジュールと、送出機関に何を依頼すればいいのかを整理します。
申請はいつまでに出せばいいのか
外国人技能実習機構(OTIT)が公表している「監理支援機関の許可申請手続【施行日前申請用】」に、期間が明記されています。
| 施行日前申請の受付期間 | 2026年4月15日 〜 2027年3月31日 |
| 施行日から事業を行いたい場合 | 2026年9月30日までに申請 |
| 育成就労計画の認定(施行日前申請) | 2026年9月1日から受付 |
| 許可証の発送 | 2027年4月以降に郵送予定 |
| 施行日 | 2027年4月1日 |
機構の文言はこうです。「期間中は申請が集中することが予想されます。施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合には、令和8年9月30日(水)までに申請を行ってください」
読み方に注意が必要です。これは法的な締切ではありません。9月30日を過ぎても2027年3月31日まで受け付けてもらえますし、それで許可が下りなくなるわけでもありません。機構が挙げている理由は「申請が集中する」こと——つまり混雑して審査が施行日に間に合わない可能性がある、という意味です。
なお技能実習の監理団体の新規許可申請についても、機構は同じ2026年9月30日までの申請を求めています。こちらは別の告知で、「監理団体の新規許可の申請は、令和8年9月30日までに行うようお願いします」と書かれています。技能実習と育成就労の両方を動かす予定なら、同じ時期に2つの申請が重なります。
監理団体の許可を持っていても、取り直しが必要です
機構のQ&Aに、はっきり書かれています。
監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります
一方で、監理支援機関の許可を受けた場合、監理団体の許可の有効期間を別途更新する必要はありませんとも書かれています。技能実習の残務がある間、二重に更新手続きをしなくてよい、ということです。
送出機関から取り寄せる書類
提出書類は省令様式・参考様式あわせて40項目を超えます(事業所数によって変わります)。そのほとんどは自社で用意できますが、海外の送出機関に依頼しないと揃わないものがあります。手引きに明記されているのが、これです。
提出書類 ㊲
監理支援機関と外国の送出機関との
監理型育成就労の申込みの取次ぎに関する契約書の写し
ただの契約書のコピーではありません。中身に要件があります。
1. 双方の金融口座情報が書かれていること
機構のQ&Aは、この契約に「送出機関に対して送出管理費を送金する際に使用する監理支援機関と送出機関双方の金融口座に係る情報が記載されていることが必要」としています。口座情報が抜けている契約書は、それだけで差し戻しの対象になり得ます。
2. 禁止されている定めが入っていないこと
次のような条項があると不適切とされます。
- キックバック
- 違約金
- 社会通念を逸脱した供応接待
- 監理支援費以外の手数料等を受けることを約する定め
古い技能実習時代の契約書をそのまま流用すると、ここで引っかかる可能性があります。育成就労用に作り直したほうが安全です。
3. その送出機関が、送出機関リストに載っていること
Q&Aは「送出機関リストに掲載されていない送出機関からの受入れはできません」と明記しています。契約書を整えても、相手がリストにいなければ受入れそのものができません。契約の前に、まずリスト掲載の有無を確認してください。
費用はいくらかかるのか
| 区分 | 事業所1か所 | 2か所以上の加算 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 10,600円 | 4,400円 ×(事業所数−1) |
| 調査手数料 | 81,000円 | 57,600円 ×(事業所数−1) |
| 登録免許税 | 15,000円 | なし |
| 合計(1か所) | 106,600円 | |
事業所が3か所あれば、調査手数料だけで81,000+57,600×2=196,200円です。金額そのものより、不備で出し直しになったときの時間の損失のほうが痛いと思います。
逆算すると、いつ動くべきか
2026年9月30日から逆算します。
| 〜2026年8月中 | 送出機関に契約書の作成を依頼。リスト掲載の有無も確認 |
| 2026年9月上旬 | 契約書の内容確認・署名。並行して自社書類(様式第15号・第16号ほか)を作成 |
| 2026年9月30日 | 申請 |
| 2027年4月以降 | 許可証が郵送される |
現地とのやり取りは、時差と祝日で思ったより進みません。インドネシアの場合、国民の祝日に加えてイスラム暦の祝日があり、年によっては1週間以上まとまって業務が止まります。「9月に入ってから依頼する」では間に合わない可能性があります。
9月30日を過ぎたら、もう間に合わないのか
申請の受付自体は2027年3月31日まで続きます。9月30日はあくまで「施行日以降早期に事業を行いたいなら」という条件付きの目安です。
そして送出機関は、許可を取ったあとでも追加できます。技能実習では「外国の送出機関の変更」が変更届出(別記様式第17号)の届出事項とされていて、許可後に送出機関を追加・変更する手続きが用意されていました。育成就労でも同様の仕組みが想定されます。
つまり、申請時に契約する送出機関は1社でも構いません。まず1社で許可を取り、あとから国や機関を増やしていく——という進め方ができます。
実際、ベトナムやミャンマーを中心にやってきた監理団体が、2か国目としてインドネシアを検討するケースが増えています。送出国を1か国に依存すると、その国の賃金上昇や政策変更をそのまま受けることになるためです。
その意味では、9月30日に間に合わなかったとしても、あるいは既に他の送出機関と契約済みだったとしても、インドネシアを追加する話は、そのあとでも成り立ちます。
当校からお渡ししているもの
HINATA Indonesiaは、提携先の監理支援機関・登録支援機関からのご依頼に対して、取次ぎに関する契約書のドラフトを、ご依頼から3営業日以内にお渡ししています。金融口座情報を含み、キックバック・違約金の定めを置かない形で作成しています。
まだ送出機関が決まっていない場合や、既存の送出機関から契約書が出てこない場合も、ご相談ください。書類だけのご依頼でも構いません。
出典
- 外国人技能実習機構「監理支援機関の許可申請手続【施行日前申請用】R8.4.15‐R9.3.31」
- 外国人技能実習機構「監理支援機関の許可申請に係るよくあるご質問」
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
※本記事は2026年8月11日時点で公表されている資料に基づいています。制度の詳細は今後変更される可能性があります。個別の申請にあたっては、必ず最新の手引きと、行政書士等の専門家にご確認ください。
HINATA Indonesia は外国政府認定送出機関(OTIT No. IDN000507)です。創業2年半で約300名を送り出し、日本入国後の退職・転職は0名、途中帰国・失踪も0件。日本語は法令要件のA1ではなくA2を標準にしています。費用は費目をすべて公開し、ブローカーは使いません。
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