※2026年10月15日、数字を外国人技能実習機構の2026年10月8日版(技能実習)・10月9日版(育成就労の暫定リスト)に更新しました(暫定リストに載っていない機関は、9月30日版の29機関から13機関に減少)。
育成就労の監理支援機関の許可申請(施行日前申請)では、申請書に送出機関の名前を書く必要があります。技能実習で長く取引してきた送出機関なら問題ない、と考えがちです。ところが、外国人技能実習機構(OTIT)が公表しているリストを突き合わせると、そうとは言い切れないことが分かります。
技能実習のリストと、育成就労のリストは別物
OTITは、インドネシアの送出機関について次の3つのリストを公表しています。いずれもPDFのみの公開です。
| リスト | 版 | 機関数 |
|---|---|---|
| 育成就労制度 暫定送出機関リスト | 2026年10月9日 | 555 |
| 技能実習 認定送出機関リスト | 2026年10月8日 | 568 |
| 技能実習 過去に認定されていた機関 | 2026年10月8日 | 77 |
当校でこの3つを送出機関番号(IDN〜)で突き合わせた結果が、次の表です。
| 区分 | 機関数 |
|---|---|
| 技能実習と育成就労の両方に掲載 | 555 |
| 技能実習にだけ掲載(育成就労の暫定リストに未掲載) | 13 |
| 育成就労の暫定リストにだけ掲載 | 0 |
| 過去に認定され、現在はどちらにも未掲載 | 62 |
技能実習で認定を受けている568機関のうち13機関、約2.3%が育成就労の暫定リストにまだ載っていません。前の版(2026年9月30日版)の29機関からは減りましたが、技能実習の認定があるからといって、育成就労のリストに自動的に移るわけではない、ということです。
内訳も動いています。前の版で未掲載だった29機関のうち11機関は今回の暫定リストに載り、9機関は「過去に認定されていた機関」のリストに移りました。一方で、前の版の暫定リストに載っていた4機関が、今回の暫定リストには載っていません(技能実習のリストには引き続き載っています)。なお、育成就労の暫定リストにだけ載っている機関は、今回の版にはありません。
施行日前申請に書けるのは、暫定リストの機関
OTITは、育成就労の送出機関一覧のページで、監理支援機関の施行日前申請について次のように案内しています。
インドネシアは、この「暫定」の段階にあります。2026年10月15日時点で、育成就労のリストが「認定」として公表されているのはウズベキスタン・スリランカ・タイ・ラオスの4か国で、インドネシアを含む12か国は「暫定」です。
つまり、インドネシアの送出機関と組んで施行日前申請をするなら、申請書に書く送出機関が暫定リストに載っているかが最初の確認点になります。技能実習のリストに載っているかどうかではありません。
暫定リストに載っていても、それで終わりではない
同じページには、次の注意書きもあります。
監理支援機関から見ると、確認は二段階です。いま暫定リストに載っているか。そして、正式な認定送出機関リストが出たときにも載っているか。暫定リストは「認定送出機関となることが見込まれる機関」のリストであって、最終的な認定を約束するものではありません。
取引先の送出機関を確かめる手順
- 送出機関番号(IDN〜)を確認する。機関名は変わることがあります。技能実習のリストの備考欄には、22機関の名称変更が記録されています。番号は変わらないので、番号で追うのが確実です。
- 番号で暫定リストを検索する。原典はPDFのみで、機関名で検索しても引っかかりません。当校で全555機関を検索できる一覧にしました(下記)。2026年10月9日版には備考欄があり、555機関のうち57機関に「Temporarily suspended」と記載されています(原典では「0929Temporarily suspended」のように、先頭に4桁の数字が付いた表記です)。リストに理由の説明はなく、この記載があること自体が、その機関に問題があったことを意味するわけではありません。
- 載っていなければ、送出機関に直接確認する。申請中なのか、対象外なのかで対応が変わります。暫定リストは随時更新されるため、次の版で追加される可能性もあります。
- 「過去に認定されていた機関」に入っていないかも見る。現在どちらのリストにも載っていない機関が62あります。削除の理由はリストに記載がなく、認定の取消しだけでなく、更新をしなかった場合や自ら辞退した場合も含まれます。削除されていること自体が、その機関に問題があったことを意味するわけではありません。
機関名・送出機関番号・都市名で検索でき、州や都市で絞り込めます。未掲載の13機関、現在は掲載されていない62機関、名称が変わった22機関も表にしています。
なお当校 PT. LPK HINATA Indonesia(送出機関番号 IDN000507)は、育成就労の暫定リストのNo.380に掲載されています。
番号の照合に手間がかかる場合は、送出機関番号か機関名をお送りいただければ、当校で機構の最新の版と照らし合わせて、無料で結果をお返しします(掲載状況の確認を依頼する)。リストに載っていなかった場合の、送出機関の切り替えのご相談もお受けします。
費用の面でも、あわせて確認を
育成就労では、外国人本人が送出機関に支払う費用に上限が設けられます。出入国在留管理庁の資料は「外国人が送出機関に支払う全ての費用は月給の2か月分を超えてはならない」と説明しており、施行規則第21条は基準を「育成就労計画に記載された報酬の月額に二を乗じて得た額を超えないこと」と定めています。
リストに載っているかどうかとは別に、取引先の送出機関から本人負担の内訳を書面で取り寄せておくと、施行後の協定書づくりや育成就労計画の作成で慌てずに済みます。当校は本人負担の全内訳を費用のページで公開しています。
あわせて読みたい
出典
- 外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)/外国人技能実習機構
- インドネシア 暫定送出機関リスト(2026年10月9日版)/外国人技能実習機構(PDF)
- 外国政府認定送出機関一覧(技能実習)/外国人技能実習機構
- インドネシア 認定送出機関リスト(2026年10月8日版)/外国人技能実習機構(PDF)
- インドネシア 過去に認定されていた機関(2026年10月8日版)/外国人技能実習機構(PDF)
- 育成就労制度の関係省令等について/出入国在留管理庁(PDF)
- 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和7年9月30日公布)第21条(PDF)
※本記事は2026年10月15日時点で公表されている資料に基づいています。機関数は、育成就労の暫定リスト(2026年10月9日版)と技能実習の2つのリスト(2026年10月8日版)を送出機関番号で突き合わせた当校の集計です。リストの内容と制度の詳細は変更される可能性があります。個別の申請にあたっては最新の手引きと専門家にご確認ください。
HINATA Indonesia は外国政府認定送出機関(OTIT No. IDN000507)です。創業2年半で約300名を送り出し、失踪は0件。日本語は法令要件のA1ではなくA2を標準にしています。費用は費目をすべて公開し、ブローカーは使いません。
育成就労では、A1相当の試験に合格し入国前講習を受けて送り出すため、貴団体の入国後講習は最短110時間です(不合格・入国前講習なしの320時間と比べ、1人あたり約29万円の差)。当校の入国前講習は800時間です。











