育成就労の受入れ人数枠 計算ツール|常勤職員数から一般・優良・地方(指定区域)の上限を自動計算(無料)

常勤職員の総数を入れると、育成就労の受入れ人数枠(1年目〜3年目の合計)を一般・優良・地方(指定区域)の3通りで計算します。在籍中の技能実習生を引いた残りの枠と、1年あたりの目安も出ます。

2027年4月1日に施行される育成就労制度では、受入企業が受け入れられる育成就労外国人の上限は、育成就労法施行規則(令和7年9月30日 法務省・厚生労働省令第4号)第19条の表で決まります。基準は申請者の「常勤の職員の総数」で、技能実習のような1号・2号の区分はなく、1年目から3年目までの合計で数えます。このツールは、その表と介護・建設の分野別の告示をそのまま計算式にしたものです。結果は目安ですので、申請の際は原典と最新の手引きでご確認ください。

介護・建設・林業は分野の告示で数え方が別です。

技能実習生・育成就労外国人・外国の事業所の職員は含めません。特定技能など他の在留資格の外国人は含めます。

受入れの形

東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・京都・兵庫以外の道県は指定区域。この8都府県の中にも一部に指定区域があります。就労先ではなく本店所在地で判定します。

3倍の地方枠は、優良な受入企業が優良な監理支援機関の監理支援を受ける場合だけです。

3号技能実習生は数えません。やむを得ない転籍者・期間延長中の人も枠の外です。

計算のルール(根拠)

監理支援機関を通す監理型の枠は、①一般(基本人数枠)、②優良な受入企業(基本の2倍)、③指定区域にある優良な受入企業が優良な監理支援機関の監理支援を受ける場合(基本の3倍)の3段階です。省令の3つの表を1つにまとめると次のとおりです。

常勤職員の総数①一般②優良③地方(指定区域)
301人以上常勤職員総数の20分の3常勤職員総数の10分の3常勤職員総数の20分の9
201〜300人45人90人135人
101〜200人30人60人90人
51〜100人18人36人54人
41〜50人15人30人45人
31〜40人12人24人36人
9〜30人9人18人27人
8人9人18人24人
7人9人18人21人
6人9人18人19人
5人9人15人16人
4人9人12人13人
3人9人10人11人
2人6人7人8人
1人3人4人5人
  • 3年分の合計:表の数は1年あたりではなく、1年目から3年目までの育成就労外国人の合計です。同一の事業年度に上限まで受け入れることもできます(出入国在留管理庁Q&A Q40)。
  • 常勤職員の数え方:外国の事業所の職員と育成就労外国人を含めません(第19条第1項第1号)。技能実習生も含めず、特定技能など他の在留資格の外国人は含めます(概略図)。
  • 在籍中の技能実習生:1号・2号技能実習生は育成就労外国人の数として数え、3号は数えません(Q40、運用要領のポイント)。
  • 指定区域:令和7年9月30日の法務省・厚生労働省告示で定められ、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県以外の道県と、この8都府県の一部の地域です(Q41)。判定は就労先ではなく受入企業の本店所在地です(Q42)。
  • 単独型:常勤職員総数の20分の3(優良は10分の3)で、3未満は0です(第19条第1項)。このツールでは1人未満の端数を切り捨てて表示しています。
  • 介護・建設・林業:分野の告示で別に数えます(第19条第3項)。介護は事業所ごとの常勤介護職員の総数で、10人以下3人、11〜20人6人、21〜30人9人、31人以上は省令と同じ表。優良は2倍、指定区域の優良は3倍で、事業所の育成就労外国人の総数は常勤介護職員の総数を超えられません(厚生労働省告示第156号 第4条)。建設は常勤職員1〜9人がその人数と同数、10〜30人が9人、31人以上は省令と同じ表で、常勤職員に1号特定技能外国人を含めません(国土交通省告示第784号 第4条)。
  • 枠に数えない人:やむを得ない事情により転籍した人、育成就労の期間が延長されている人、保護の観点から特別の理由がある人は枠の外です(第19条第4項)。

技能実習の人数枠との違い(3年合計では同じ数になること、初年度にまとめて受け入れられること)と、常勤職員10人・30人・100人の計算例は、解説記事 育成就労の受入れ人数枠はどう決まるか にまとめています。

よくある質問

Q. 育成就労の受入れ人数枠は、1年あたりですか、3年間の合計ですか?

1年目から3年目までの合計です。育成就労法施行規則第19条の表の数が、受入企業に同時に在籍できる育成就労外国人の上限で、技能実習のような1号・2号の区分はありません。出入国在留管理庁のQ&Aでは、同一の事業年度に上限までまとめて受け入れることも可能とされています。このツールの「1年あたりの目安」は、毎年同じ人数で3年で回す場合の参考値です。

Q. いま受け入れている技能実習生は、育成就労の人数枠に数えますか?

1号技能実習生と2号技能実習生は育成就労外国人の数として数えます。3号技能実習生は技能実習法の枠の対象で、育成就労の数には数えません。また、枠の基準になる「常勤職員の総数」には技能実習生と育成就労外国人を含めません(特定技能など他の在留資格の外国人は含めます)。このツールでは「在籍中の人数」に1号・2号技能実習生と育成就労外国人の合計を入れると、残りの枠を表示します。

Q. 介護や建設の受入企業も、このツールで計算できますか?

介護は事業所ごとの常勤介護職員の総数で数え、10人以下3人、11〜20人6人、21〜30人9人、31人以上は省令と同じ表です(優良は2倍、指定区域の優良は3倍。事業所の育成就労外国人の総数は常勤介護職員の総数を超えられません)。建設は常勤職員1〜9人がその人数と同数、10〜30人が9人、31人以上は省令と同じ表で、常勤職員に1号特定技能外国人を含めません。分野で「介護」「建設」を選ぶと、この数え方で計算します。林業は分野の告示で別に定められているため、このツールでは計算しません。

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出典

  • 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和7年9月30日 法務省・厚生労働省令第4号)第19条(育成就労外国人の数)第1項〜第4項 ― 公布時の官報(PDF)
  • 同施行規則第十九条第二項第三号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める区域(令和7年9月30日 法務省・厚生労働省告示) ― 出入国在留管理庁(PDF)
  • 同施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野を定める件(令和8年3月31日 法務省・厚生労働省告示第1号)第6条 ― 出入国在留管理庁(PDF)
  • 施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(令和8年3月31日 厚生労働省告示第156号)第4条(育成就労外国人の数) ― 出入国在留管理庁(PDF)
  • 同施行規則の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(令和8年6月23日 国土交通省告示第784号)第4条 ― 出入国在留管理庁(PDF)
  • 出入国在留管理庁「育成就労制度の関係省令等について(概略図)」育成就労外国人の受入れ人数枠①②、指定区域 ― 出入国在留管理庁(PDF)
  • 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q40〜Q42、Q45 ― 出入国在留管理庁
  • 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度運用要領のポイント」 ― 出入国在留管理庁(PDF)

※このツールは2026年10月18日時点で公表されている法令・資料に基づく目安です。1人未満の端数は切り捨てて表示しています。制度の詳細は変更される可能性があります。個別の申請にあたっては最新の手引きと専門家にご確認ください。

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