特定技能・育成就労の「資源循環」分野はいつから?|対象の業務、試験、受入れ要件

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公開 2026.10.17 / 最終更新 2026.10.18 ・ 読了目安 約12分 ・ 執筆 PT. LPK HINATA Indonesia(外国政府認定送出機関 OTIT No. IDN000507)


資源循環分野は、2026年1月23日の閣議決定で特定技能・育成就労の対象に加わりました。業務区分は「廃棄物処分業(中間処理)」です。2026年10月9日時点で、評価試験と協議会の入会受付は準備中で、受入れ開始の日付は公表されていません。環境省は令和9年(2027年)の受入れ開始を目指しています。

資源循環分野は、物流倉庫・リネンサプライとともに新しく加わった分野です。入管庁の分野別運用方針(別紙19)、環境省のページと告示、外国人技能実習機構(OTIT)の一覧を2026年10月9日に確認し、決まっていることと未定のことを分けて整理します。送り出し機関の選び方は7つのチェックポイントをご覧ください。

特定技能・育成就労の「資源循環」分野で、いま決まっていることは?

特定技能1号育成就労
業務区分廃棄物処分業(中間処理)同じ
技能の試験資源循環分野特定技能1号評価試験(準備中)1年経過時までに資源循環分野育成就労評価試験(初級)(準備中)
日本語「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上就労開始までにA1相当以上(または相当する講習の受講)
受入れ見込数900人(令和8年度から3年間)3,600人(令和9年度から2年間)
雇用形態直接雇用に限る直接雇用に限る
協議会入会と優良機関認証が必要(入会受付は準備中)優良機関認証が必要(告示第37号)。事前の入会も必要と協議会が案内(受付は準備中)
開始日未定(公表されていない)制度は2027年4月開始。分野の開始日は未定

いつから受け入れられるのか?

これまでに公表された日付は次のとおりです。

  • 2026年1月23日:分野別運用方針の閣議決定。資源循環分野が新たな対象分野に。
  • 2026年4月1日:特定技能の分野を定める法務省令の改正(令和8年法務省令第22号)が施行。第19号に「資源循環分野」。
  • 2026年7月30日:上乗せ基準の環境省告示第36号(特定技能。公布の日から適用)・第37号(育成就労。2027年4月1日から適用)。
  • 2026年8月27日:第1回 資源循環分野特定技能・育成就労協議会。
  • 2027年4月:育成就労制度の開始。

一方、受入れ開始の日付は公表されていません。入管庁は、新たに定めた分野について「省令等の準備が整い次第受入れが可能」としています。環境省の概要資料は「令和9年の受入れ開始を目指し」と書き、図では受入れ開始を令和9年4月頃(予定)としています。

環境省のページが案内する支援サイトのよくある質問は、受入れ開始が令和9年度中に可能となることを目指し、特定技能1号の評価試験は令和8年度内に実施を始める予定としています。協議会の入会申請フォームは、第1回協議会の議事概要で10月末頃までに設置予定とされましたが、10月9日時点の案内は「準備中」です。分野別の運用要領(入管庁の要領別冊など)も未公表です。特定技能1号は試験合格と協議会の認証が前提なので、試験日程と入会受付の開始が実際の開始時期を左右する、というのが当社の整理です。

どんな業務をさせられるのか?

業務区分は「廃棄物処分業(中間処理)」の1つです。分野別運用方針は次のように定めています。

家庭からの排出及び事業活動に伴って排出される廃棄物の中間処理(廃棄物の減量化、減容化、安定化及び安全化)を行う業務とする。

日本人が通常従事する関連業務(例:破砕・中和・焼却等設備操作、燃え殻集約作業等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。環境省のページは、一般廃棄物・産業廃棄物のどちらの業務も対象としています。

「廃棄物処理」全般ではない点に注意が必要です。支援サイトのよくある質問は、収集運搬のみを行う事業者は受け入れられないとしています。また、法務省令が特定技能2号の技能を定める分野に第19号は含まれず、資源循環分野は特定技能2号の対象外です。

外国人に求める技能と日本語の水準は?

  • 特定技能1号:資源循環分野特定技能1号評価試験+「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上
  • 育成就労の就労開始まで:A1相当以上、または認定日本語教育機関等での相当する日本語講習の受講
  • 育成就労の1年経過時まで:資源循環分野育成就労評価試験(初級)+A1相当以上
  • 本人の意向による転籍:育成就労評価試験(初級)+A2.1相当以上
  • 育成就労の終了まで:特定技能1号評価試験+A2.2相当以上

評価試験は2つとも準備中です。基本方針は、評価試験を原則として国外でも実施するとしています。実施機関、試験の内容、実施国、インドネシアで受けられるかは未定(公表されていない)です。第1回協議会の議事概要(質疑への環境省の回答)では、特定技能の評価試験は一般廃棄物と産業廃棄物で共通とされています。

日本語について、環境省の「育成・キャリア形成プログラム」は、A2.2相当以上の試験の例としてJFT-Basic(A2.2)と日本語能力試験のN4を、A1相当以上の例としてJFT-Basic(A1)とN5を挙げています。

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受入れ企業と支援する機関に求められることは?

  1. 許可・認定— 廃棄物処理法の一般廃棄物・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分業の許可や、リサイクル関係の各法律の認定などを受けた者(告示に列挙)。
  2. 協議会と優良機関認証— 受け入れる前に協議会へ入会し、優良機関認証を受ける。協議会で協議が調った措置をとり、協議会と環境省の調査などに協力する。
  3. 直接雇用— 派遣は不可。特定技能では、労働者派遣の対象とする雇用契約でないことが告示の基準です。
  4. 登録支援機関— 支援計画の全部を委託するなら、協議会と環境大臣(委託先を含む)の調査などに協力する登録支援機関に委託する。

協議会の入会基準(第1回協議会決定)は、入会の条件の一つとして、次の3つをいずれも満たすことについて協議会の認証を受けることを定めています。①優良産廃処理業者であること(またはそれに相当すると認められること)、②安全衛生推進者または衛生推進者の選任(常時使用する従業員が10人以上なら安全管理者)、③安全衛生優良企業公表制度の認定・ISO45001・JIS Q 45100のいずれか。環境省は、受入れ後も定期的に確認し、認証されなければ受入れ要件を満たさないとしています。

育成就労の転籍制限期間は2年です。1年を超える制限を設ける育成就労実施者は、協議会が毎年公表する昇給率で、所定内賃金を1年目から2年目にかけて引き上げます(運用方針)。OTITが、監理支援機関の許可に分野別の上乗せ基準がある分野として挙げる5分野に、資源循環分野は入っていません。許可申請は監理支援機関の許可申請をご覧ください。

受入れ見込数は何人か?

分野全体で、令和8年度から令和10年度までの3年間に4,500人です。内訳は特定技能1号が900人(令和8年度から3年間)、育成就労が3,600人(令和9年度から2年間)で、いずれも令和10年度末までの上限として運用されます。運用方針は、生産性向上と国内人材の確保を進めても、なお4,500人程度が不足すると見込んでいます。

技能実習とはどう関係するのか?

OTITの移行対象職種一覧(令和8年7月29日時点)に、廃棄物処分業(中間処理)にあたる職種・作業はありません。育成就労制度運用要領の別紙7(技能実習2号移行対象職種と育成就労の分野の関係)にも、資源循環分野は出てきません。技能実習には「RPF製造」の職種がありますが、別紙7では工業製品製造業分野(RPF製造)に対応しています。

運用方針は、特定技能1号の基準を2つの試験の合格としています。入管庁の特定技能運用要領は、技能実習2号を良好に修了した人について、職種・作業と従事する業務に関連性が認められれば技能の試験を、原則として職種・作業にかかわらず日本語の試験を免除するとしています。資源循環分野での扱いは、分野の要領別冊が未公表のため、2026年10月9日時点では分かりません。

インドネシアから受け入れるとき、何を確認するか?

  • 育成就労— OTITによれば、原則として二国間取決め(MOC)を作成した国からのみ受け入れます。インドネシアは暫定送出機関リスト(2026年10月9日版、555機関)の段階で、二国間取決めは未作成です。リストはインドネシアの送り出し機関一覧にまとめています。
  • 特定技能— 入管庁によれば、インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)の利用は任意です。P3MIを介する場合の大使館での手続は求人票の大使館検証をご覧ください。
  • 試験— 評価試験をインドネシアで受けられるかは、未定(公表されていない)です。

HINATAの場合

教育と送出はPT. LPK HINATA Indonesiaが担い、育成就労の暫定送出機関リスト(2026年10月9日版)に掲載されています(送出機関番号 IDN000507)。特定技能の職業紹介は、別会社のPT. HINATA HUMAN LINK(P3MI、SIP3MI番号 11072400463380004)が担います。日本語は全対面・全寮制で800時間(6か月)、到達目標はA2標準で、JLPT N4は必須です。資源循環分野の試験の内容や実施場所が公表され次第、候補者の準備に反映します。

特定技能は紹介フィーのみ(建設・介護・ドライバー15万円/人、その他10万円/人、内定時のみ、月額の管理費なし)。育成就労は事前講習費1.5万円/人と監理費(送出管理費)5,000円/人・月です。面接・現地視察・書類発行・候補者紹介は無料です。本人負担の内訳と実費の金額は費用ページに公開しています。校舎と授業は現地視察でご確認いただけます。

よくある質問

Q. 資源循環分野の特定技能・育成就労は、いつから受け入れられますか?

2026年10月9日時点で、受入れ開始の日付は公表されていません。環境省の概要資料は令和9年(2027年)の受入れ開始を目指すとし、図では受入れ開始を令和9年4月頃(予定)としています。育成就労の制度は2027年4月に始まります。環境省のページで案内されている支援サイトのよくある質問では、特定技能1号の評価試験は令和8年度内に実施開始の予定とされています。

Q. 資源循環分野では、どんな業務をさせられますか?

業務区分は「廃棄物処分業(中間処理)」の1つです。分野別運用方針は、家庭からの排出及び事業活動に伴って排出される廃棄物の中間処理(減量化、減容化、安定化及び安全化)を行う業務としています。環境省のページは、一般廃棄物・産業廃棄物のどちらの業務も対象としています。支援サイトのよくある質問では、収集運搬のみを行う事業者は受け入れられないとされています。

Q. 受け入れる企業には、どんな条件がありますか?

環境省告示第36号(特定技能)と第37号(育成就労)により、廃棄物処理法の処分業の許可やリサイクル関係法の認定などを受けた事業者であること、協議会による優良機関認証を受けることなどが求められます。分野別運用方針により、雇用は直接雇用に限られます。協議会の入会受付は2026年10月9日時点で準備中です。

Q. 技能実習から資源循環分野に移れる職種はありますか?

外国人技能実習機構の移行対象職種一覧(令和8年7月29日時点)に、廃棄物処分業(中間処理)にあたる職種・作業はありません。育成就労制度運用要領の別紙7(技能実習2号移行対象職種と育成就労の分野の関係)にも資源循環分野は出てきません。入管庁の特定技能運用要領は、技能実習2号を良好に修了した人について、職種・作業と業務に関連性が認められれば技能の試験を、原則として職種・作業にかかわらず日本語の試験を免除するとしていますが、資源循環分野での扱いは、分野の要領別冊が未公表のため、2026年10月9日時点では分かりません。

出典

  • 出入国在留管理庁「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙19、令和8年1月23日閣議決定) ― PDF/同「分野別運用方針の主要な記載事項」 ― PDF/同「育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針」 ― ページ/同「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針」 ― PDF
  • 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(令和8年法務省令第22号による改正後。2026年4月1日施行) ― e-Gov法令検索
  • 環境省告示第36号(資源循環分野・特定技能の上乗せ基準。令和8年7月30日、公布の日から適用) ― PDF/環境省告示第37号(資源循環分野・育成就労の上乗せ基準。令和8年7月30日、令和9年4月1日から適用) ― PDF
  • 環境省「資源循環分野における特定技能制度及び育成就労制度」 ― ページ/「(概要)資源循環分野の受入れについて」 ― PDF/「【資源循環分野】廃棄物処分業(中間処理)育成・キャリア形成プログラム」 ― PDF
  • 資源循環分野 外国人材受入れ支援サイト(協議会事務局が運営。環境省のページからリンク)「よくある質問」 ― ページ/「資源循環分野特定技能・育成就労協議会」(入会基準、第1回協議会〈令和8年8月27日〉議事概要) ― ページ
  • 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月) ― PDF/同「特定技能運用要領」(特定の分野に係る要領別冊) ― ページ/同「育成就労制度 運用要領」(特定の分野に係る育成就労制度運用要領) ― ページ/同 別紙7「技能実習2号移行対象職種と育成就労における分野(業務区分)との関係性について」 ― PDF
  • 外国人技能実習機構「移行対象職種情報」(令和8年7月29日時点) ― ページ/同「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」 ― ページ/同「監理支援機関の許可基準に関し、育成就労産業分野ごとに定める上乗せ基準がある分野」 ― ページ
  • 出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」 ― ページ

※本記事は2026年10月9日時点で公表されている資料に基づいています。制度の詳細は変更される可能性があります。個別の申請にあたっては最新の手引きと専門家にご確認ください。

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HINATA Indonesia は外国政府認定送出機関(OTIT No. IDN000507)です。創業2年半で約300名を送り出し、失踪は0件。日本語は法令要件のA1ではなくA2を標準にしています。費用は費目をすべて公開し、ブローカーは使いません。

育成就労では、A1相当の試験に合格し入国前講習を受けて送り出すため、貴団体の入国後講習は最短110時間です(不合格・入国前講習なしの320時間と比べ、1人あたり約29万円の差)。当校の入国前講習は800時間です。

この記事で参照した公式情報

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出入国在留管理庁・法務省PDF
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外国人技能実習機構(OTIT)ページ
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この記事を書いた人

PT. LPK HINATA Indonesia 編集部(インドネシア・チカラン)。外国政府認定送出機関(OTIT No. IDN000507)、P3MI(SIP3MI No. 11072400463380004)として、日本語800時間・全寮制の教育と、技能実習・育成就労・特定技能での送り出しを行っています。記事は法令と公的資料を一次資料で確認して書き、制度の変更があれば更新します。

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