育成就労でインドネシアから受け入れる完全ガイド|監理支援機関・受入企業が2027年4月までに準備すること(送出機関・許可申請・人数枠・講習・費用・転籍)

育成就労は2027年4月1日施行。インドネシアから受け入れるには、監理支援機関の許可、暫定リストに載った送出機関との育成就労用の契約、育成就労計画の認定、入国前・入国後講習の設計を、施行前から順に進めます。

このページは、育成就労制度でインドネシアから受け入れる監理支援機関(現在の監理団体)と受入企業のための全体図です。制度の大枠から、送出機関の選び方、許可申請、計画認定、講習、費用、転籍、インドネシア側の手続きまでを順番に並べ、それぞれの詳細は個別の解説記事に案内します。各記事は育成就労法・施行規則・基本方針・分野別運用方針・出入国在留管理庁(入管庁)と外国人技能実習機構(機構)の公表資料を一次資料で確認して書いています。

目次:1. 制度の全体像とスケジュール|2. 送出機関の選定|3. 監理支援機関の許可申請|4. 育成就労計画と人数枠|5. 講習と日本語|6. 費用|7. 転籍|8. インドネシア側の手続き|9. 当校の対応

1. 制度の全体像とスケジュール

育成就労制度は技能実習制度に代わる制度で、日本で働きながら3年(延長時は4年)で特定技能1号の水準まで育成することを目的にしています。監理支援機関の監理を受ける「監理型」と、海外の関連会社の社員などを直接受け入れる「単独型」があります。施行日は2027年4月1日、監理支援機関の許可の施行日前申請は2026年4月15日から2027年3月31日まで受け付けられています。

時期監理支援機関・受入企業がすること
2026年4月〜監理支援機関の許可の施行日前申請。送出機関と育成就労用の取次ぎ契約を締結(技能実習の契約は使えない)
2026年10月(現在)インドネシアは二国間取決め(MOC)作成前で、機構の送出機関リストは「暫定」。暫定リスト掲載の送出機関と契約し、申請に添付
MOC作成後暫定リストが認定送出機関リストに切り替わる。受入れには認定リスト掲載の送出機関が必要
2027年4月1日〜施行。育成就労計画の認定申請、入国後講習の実施、就労開始

詳しく:育成就労制度の基本(用語集)|MOC(二国間取決め)の状況

2. 送出機関の選定:暫定リストに載っているか、費用と教育が確かめられるか

育成就労で取次ぎを行えるのは、機構が公表するリストに掲載された送出機関だけです。インドネシアは2026年10月20日版の暫定送出機関リストに561機関が掲載され、技能実習の認定送出機関リスト(10月20日版・574機関)とは別のリストです。機構は特定の送出機関の紹介をしていないので、監理支援機関が自分で選び、確かめる必要があります。選ぶときに見るのは、リスト掲載の有無、費用の内訳が公開されているか、本人負担が法定上限に収まっているか、日本語教育の時間と到達目標、送り出した後の連絡体制、保証金・違約金の有無です。

詳しく:インドネシアの送り出し機関一覧(561機関・都市別・掲載確認の無料相談)|送り出し機関の選び方 7つのチェックポイント|送り出し機関とは(SO・P3MI・LPKの関係)|送り出し機関の変更・乗り換え

3. 監理支援機関の許可申請:送出機関から取り寄せる書類は2つ

許可申請の添付書類は32種類あり、送出機関に関わるのは No.29「認定送出機関リストの写し」(リストを印刷して番号に○)と No.30「監理支援機関と外国の送出機関との監理型育成就労の申込みの取次ぎに関する契約書の写し」です。機構のQ&Aは、技能実習の取次ぎ契約は育成就労には使えず改めて締結が必要とし、契約書には送出管理費の送金口座の情報の記載を求めています。許可後に送出機関を追加すると、手続が終わるまで育成就労計画を認定できないので、取引を予定する送出機関は最初の申請に入れておきます。

詳しく:許可申請で送出機関から取り寄せる書類は2つ|監理支援機関の許可申請(全体の流れ)|許可申請サポート(当校の書類を3営業日で)

4. 育成就労計画と受入れ人数枠

受入企業は育成就労外国人ごとに育成就労計画を作り、機構の認定を受けます(認定基準は施行規則第13条)。受け入れられる人数は常勤職員の総数で決まり、技能実習と違って1〜3年目の合計で数えます。基本の枠は常勤職員3〜30人で9人、51〜100人で18人、201〜300人で45人、301人以上は常勤職員総数の20分の3。優良な受入企業は2倍、指定区域(地方)の優良な受入企業が優良な監理支援機関の監理支援を受ける場合は3倍です。介護・建設・林業は分野の告示で別に数え、在籍中の1号・2号技能実習生は育成就労外国人の数に含めます。

詳しく:育成就労の受入れ人数枠|上限のルールと計算例|受入れの流れ(相談から入国まで)|受入れ人数枠 計算ツール(無料)

5. 入国前講習・入国後講習と日本語(A1・A2)

就労開始前にはA1相当の日本語試験の合格(または認定日本語教育機関の相当講習100時間以上)が求められます。入国後講習は原則320時間以上で、A1相当の試験に合格していれば220時間以上、過去6か月以内に110時間以上(不合格なら160時間以上)の入国前講習を受けていれば110時間以上(同160時間以上)まで短くなります。入国前講習は送出国の教育機関が行うものでも、監理支援機関が入国後講習に相当すると認めれば対象になります。A1に合格していない人には認定日本語教育機関の「就労」課程100時間以上が必要で、A2相当に合格していればA2目標講習も不要です。

入国前講習なし入国前講習あり(過去6か月以内)
A1相当の試験に合格していない320時間以上160時間以上
A1相当の試験に合格している220時間以上110時間以上

詳しく:育成就労の入国後講習は何時間?(条文・費用差)|当校の日本語教育(6か月・800時間・A2目標)

6. 費用:本人負担の上限と、日本側が払うもの

育成就労外国人が送出機関に支払う費用は、施行規則第21条により「育成就労計画に記載された報酬の月額に二を乗じて得た額」を超えないこととされています。日本側が送出機関に払う費用(送出管理費など)は契約で決まりますが、監理支援費以外の金銭や違約金を送出機関から受け取る条項は許可の取消し事由になります。送出機関を選ぶときは、本人負担と日本側費用の両方の内訳が公開されているかを確かめてください。

詳しく:育成就労で本人負担はいくらまで|送り出し機関に払う費用の内訳|当校の費用と本人負担のすべて(1円単位)

7. 転籍:本人の意向で移れる条件

育成就労では、やむを得ない事情による転籍に加えて、本人の意向による転籍が新設されました。同じ受入企業で分野ごとに定める1年または2年を超えて働き、技能検定基礎級または育成就労評価試験(初級)と日本語A2.1相当以上(介護はA2.2相当以上)に合格し、転籍先が要件を満たす場合に、同一の業務区分内で移れます。転籍先は転籍元に、告示で定める額に就労期間に応じた比率を乗じた額を支払います。送出機関にできるのは、入国前のミスマッチをなくし、転籍の理由を減らすことです。

詳しく:育成就労の転籍|条件・手続・費用の分担

8. インドネシア側の手続き:送出機関がやること、日本側が確認すること

出国までにインドネシア側で、本人の海外就労者登録(E-KTLN/E-KPMI)と政府の出国前オリエンテーション(OPP)があります。特定技能でP3MIを介する場合は、求人票を駐日インドネシア大使館で検証し、SISKOP2MI で募集許可(SIP2MI)を取る流れになります。これらはインドネシア側の送出機関が行い、日本側が直接操作するものではありませんが、書類に出てくる用語と所要日数は把握しておくと、入国時期の見積もりが正確になります。

詳しく:E-KTLN(E-KPMI)とは|SISKOP2MI登録とは|求人票(Job Order)の大使館検証|インドネシア送り出しの用語集

9. 当校(HINATA Indonesia)の育成就労への対応

当校(PT. LPK HINATA Indonesia)は外国政府認定送出機関(OTIT No. IDN000507)で、育成就労の暫定送出機関リストでは No.380 です。監理支援機関の許可申請に使う育成就労用の取次ぎ契約書のひな形と送出機関リストの写しをお問い合わせから3営業日以内にお渡しし、日本語は6か月・800時間・全寮制でA2を目標に教え、JFT-Basicを全員が出国前に受験します。費用は本人負担も日本側負担も1円単位で公開しています。設立は2024年4月、累計約300名を送り出し、失踪は0件です。

詳しく:選ばれる5つの理由|実績とデータ|現地視察・オンライン面談|インドネシア人材の特徴と受入れ時の配慮|よくあるご質問

育成就労の受入れスケジュールを、貴団体の求人票で一緒に作ります

許可申請の書類(契約書ひな形・リストの写し)、会社案内、費用表をお送りします。求人票をいただければ、入国前講習・試験・入国後講習を入れた受入れスケジュールと候補者の紹介(無料)までご一緒します。LINEでもご相談いただけます。日本側の担当者が返信します。

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※このページは2026年10月18日時点で公表されている法令・資料に基づいています。各項目の根拠(条番号・資料名)はリンク先の記事の「出典」をご覧ください。制度の詳細は変更される可能性があります。

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