送り出し機関を変更(乗り換え)するには|育成就労の暫定リストに載っていないとき・トラブルがあるときの手順

送り出し機関の変更 届出と育成就労リストの確認

公開 2026.10.20 ・ 読了目安 約10分 ・ 執筆 PT. LPK HINATA Indonesia(外国政府認定送出機関 OTIT No. IDN000507)


送り出し機関の変更は、技能実習では、新しい機関と契約し、変更の日から1か月以内に変更届出書(別記様式第17号)を出す手続きです。育成就労では、機構が公表するリストに載っていない機関からは受け入れられず、送出機関の追加の手続が終わるまで育成就労計画は認定されません。

「いまの送り出し機関が育成就労の暫定リストに載っていない」「費用や連絡でトラブルが続く」。こうした場面で、送り出し機関の変更(乗り換え)が必要になります。インドネシアでは、機構の2026年10月9日版の暫定リストと10月8日版の技能実習の一覧を当校で突き合わせたところ、技能実習の認定を受けていても暫定リストにない機関が13機関ありました(インドネシアの送り出し機関一覧と暫定リスト未掲載の記事を参照)。一覧は随時更新されます。最新は機構の一覧で確認してください。法令と外国人技能実習機構(OTIT、以下「機構」)の公表資料で確認できた範囲で、手続きを整理します。

送り出し機関の変更(乗り換え)手続きは、制度によって何が違うのか?

根拠条文も提出書類も、制度ごとに別です。

技能実習(現行)育成就労(2027年4月1日施行)
相手にできる機関施行規則第25条の要件を満たす外国の送出機関。インドネシアは、同国政府が認定し機構が公表している機関施行規則第20条の要件を満たす機関。機構が公表する認定送出機関リストに載っている機関(協議中の国は、施行日前申請に限り暫定リストの機関を記載できる)
申請書への記載技能実習法 第23条第2項第6号育成就労法 第23条第2項第5号
契約取次ぎに係る契約の締結が許可の基準(第25条第1項第6号)同じ(第25条第1項第6号)。技能実習の契約とは別に締結する
追加・変更の手続変更届出書(別記様式第17号)施行日前申請の後(2026年12月28日まで):変更申出書(機構様式)
施行日以降かつ許可後:変更届出書(別記様式第20号、施行規則第62条第1項)
期限変更の日から1か月以内(第32条第3項)申出書は速やかに提出。届出書は変更の日から1か月以内(第32条第1項)
提出先機構本部 技能実習部 審査課機構本部 審査課分室(申出書)

技能実習で送り出し機関を追加・変更するとき、何を届け出るのか?

監理団体の許可申請書には、取次ぎを受ける外国の送出機関の名称・住所・代表者の氏名を記載します(技能実習法第23条第2項第6号)。この事項に変更があったときは、変更の日から1か月以内に届け出なければなりません(第32条第3項)。ただし、監理事業の実施に実質的な影響を与えない変更は、届出の対象から除かれています(同項、施行規則第46条)。

届出は別記様式第17号で行い、許可申請時の添付書類のうち変更があった事項に係るものを添付します(施行規則第47条第1項・第4項)。送出機関に関する添付書類は、施行規則第27条第1項第11号が挙げる概要書、契約書の写し、費用の算出基準、誓約書、推薦状などです。

インドネシアの機関を追加する場合の提出書類

インドネシアは、技能実習の二国間取決め(2019年6月25日署名の協力覚書)がある国です。日本側は、インドネシア政府が認定した送出機関からの技能実習生のみを受け入れます。機構の「外国の送出機関の変更(変更届出書)の提出書類一覧」(2024年10月1日版)では、二国間取決めがある国の機関を追加するときの書類は次のとおりです。

  1. 書類一覧(本表)
  2. 変更届出書(別記様式第17号)
  3. 別紙「外国の送出機関一覧」— 追加・削除する機関だけでなく、変更のない登録済みの機関も記載する。
  4. 監理団体と送出機関が締結した契約書(協定書)の写し
  5. 附属覚書・その他の契約書の写し— 締結したものをすべて提出する。
  6. 機構サイトの「外国政府認定送出機関一覧」の該当ページ— 追加する機関が載っているページを出力し、番号に印を付ける。

変更の内容ごとの扱い

変更の内容機構への届出(二国間取決めがある国の機関)
送り出し機関を追加する必要(上の1〜6)
登録済みの機関を削除する必要(上の1〜3)
登録済みの機関の名称が変わった必要(上の1〜3と6)
登録済みの機関の住所・代表者が変わった届出不要
登録済みの機関との契約内容を変える新たに契約書や覚書を締結する。機構への変更届出は不要

施行規則第52条第5号は、送出機関が実習生や親族などの金銭・財産を管理しないこと、違約金などを定める契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載するよう求めています。

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旧送り出し機関を通じて来日した実習生は、どうなるのか?

確認できたのは次の2点です。

  • 技能実習計画の「取次送出機関の氏名又は名称」は、機構の「軽微変更届出書の添付書類一覧」に変更箇所として載っている。変更するときは技能実習計画軽微変更届出書(別記様式第3号、施行規則第17条第1項)を使う。添付書類は、同一覧では取次送出機関の誓約書。技能実習制度運用要領の区分表(令和7年12月)は、技能実習生と取次送出機関の間の技能実習に係る契約書の写しも挙げている。
  • 登録済みの送出機関を監理団体の一覧から削除するときも、変更届出書が必要。

在留中の実習生がいる間に旧機関との契約を終えてよいかは、法令と機構の公表資料では確認できませんでした。ここからは当校の実務上の意見です。在留中の実習生が帰国するまでは旧機関との契約と連絡窓口を残し、新しく受け入れる分から切り替える進め方が安全です。個別の扱いは、事前に機構へ確認してください。

育成就労では、送り出し機関をどう変更するのか?

育成就労でも、監理支援機関の許可申請書に外国の送出機関の名称・住所・代表者の氏名を記載します(育成就労法第23条第2項第5号)。送出機関の要件は、施行規則第20条が定めています。

暫定リストとは何か

機構の「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」によると、育成就労は原則として、二国間取決め(MOC)を作成した国からのみ受け入れます。協議中の国からは、認定送出機関になる見込みの機関のリスト(暫定送出機関リスト)が提出され、施行日前申請ではこのリストの機関を申請書に記載します。

監理支援機関の許可は、正式な認定送出機関リストが提出された後になされます。暫定リストに載っていても認定リストに載らなかった機関は、申請書に記載したままでは許可されません。インドネシアは2026年10月15日時点で「暫定」(掲載・更新日は2026年10月9日)、二国間取決めは未作成です。

リストに載っていない機関と契約している場合

機構の「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」(2026年7月10日更新)は、次のように答えています。

  • 送出機関リストに載っていない機関からの受入れはできない。他の送出機関を探す必要がある。
  • 送出機関を追加・変更するときは、速やかに「監理支援機関許可申請書記載事項の変更申出書」(機構様式)と添付資料を、機構本部審査課分室に提出する。
  • 2026年12月28日までに申出書を提出できない場合は、施行日(2027年4月1日)以降かつ許可後に、変更届出書(育成就労法第32条第1項)を提出する。
  • 送出機関の追加の手続が終わるまで、育成就労計画は認定されない。
  • いまの契約が技能実習の送出しに係るものなら、育成就労の取次ぎに関する契約を改めて締結する。
  • 暫定リストに載る前に契約すること自体は問題ないが、許可の申請は掲載を確認してから行う。

申出書の様式と提出資料一覧は、機構の「監理支援機関許可施行日前申請」のページにあります。同ページのリーフレットは、12月28日を機構必着としています。

乗り換えは、どの順番で進めるか?

順番は「公式リストで確認 → 契約 → 届出」です。かっこ内は根拠の種類です。

  1. 候補が公式リストに載っているか確認する(機構の資料)— 技能実習と育成就労のリストは別です。技能実習の一覧は、育成就労の施行日前申請の提出書類には使えません。当サイトのインドネシアの送り出し機関一覧は2026年10月時点の集計です。最終確認は機構の最新のリストで行ってください。
  2. 候補を比べる(当校の意見)— 費用の算出基準、本人負担、保証金・違約金の有無などは送出機関の7つのチェックポイントにまとめています。
  3. 契約を結ぶ(法令)— 技能実習は施行規則第52条第5号の確認事項を契約書に記載します。育成就労は別の契約として締結します。
  4. 届け出る(法令・機構の資料)— 上の表の様式と期限で提出します。
  5. 旧機関の窓口を残す(当校の意見)— 在留中の実習生が帰国するまで。

HINATAの場合

当校は2社体制です。PT. LPK HINATA Indonesiaが教育と送出を担い、職業紹介は別会社のPT. HINATA HUMAN LINK(P3MI、SIP3MI番号 11072400463380004)が行います。窓口は日本語対応の Japan Desk(平日9:30〜18:30・日本時間)です。

育成就労・技能実習の日本側の費用は、事前講習費 1.5万円/人と監理費(送出管理費)5,000円/人・月です。面接・現地視察・書類発行・候補者紹介は無料です。本人負担はサービス料と立替実費のみで、金額は費用ページに公開しています。保証金・違約金の徴収、ブローカー経由の募集は行いません。

設立からの2年間で210名を送り出し、日本入国後の退職・転職は0名、途中帰国・失踪は0件です。日本語は全対面・全寮制で800時間です。校舎と授業は現地視察でご覧ください。新しい送り出し機関をお探しの団体は、お問い合わせからご相談ください。

出典

  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第23条第2項第6号・第25条第1項第6号・第32条第3項 ― e-Gov法令検索
  • 同法施行規則 第17条・第25条・第27条第1項第11号・第46条・第47条・第52条第5号 ― e-Gov法令検索
  • 外国人技能実習機構「変更届出書の提出」 ― ページ/外国の送出機関の変更(変更届出書)の提出書類一覧(PDF)
  • 外国人技能実習機構「技能実習計画の変更」 ― ページ(軽微変更届出書の添付書類一覧と、技能実習制度運用要領の「技能実習計画の変更認定と届出の区分」令和7年12月版を掲載)
  • 厚生労働省「日本国政府とインドネシア共和国政府との間の技能実習制度に関する協力覚書」(2019年6月25日署名) ― ページ
  • 外国人技能実習機構「外国政府認定送出機関一覧(技能実習)」 ― ページ
  • 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(令和6年法律第60号による改正後、2027年4月1日施行)第23条第2項第5号・第25条第1項第6号・第32条第1項 ― e-Gov法令検索(施行日時点の条文を選択して表示)
  • 同法施行規則(令和7年法務省・厚生労働省令第4号)第20条・第62条 ― 出入国在留管理庁(PDF)/e-Gov法令検索
  • 外国人技能実習機構「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」 ― ページ
  • 外国人技能実習機構「よくあるご質問」(監理支援機関の許可申請関係、2026年7月10日更新) ― ページ
  • 外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」 ― ページ(変更申出書の様式、提出資料一覧、リーフレットを掲載)

※本記事は2026年10月6日時点(送出機関リストは2026年10月15日時点)で公表されている資料に基づいています。制度の詳細は変更される可能性があります。個別の申請にあたっては最新の手引きと専門家にご確認ください。

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HINATA Indonesia は外国政府認定送出機関(OTIT No. IDN000507)です。創業2年半で約300名を送り出し、失踪は0件。日本語は法令要件のA1ではなくA2を標準にしています。費用は費目をすべて公開し、ブローカーは使いません。

育成就労では、A1相当の試験に合格し入国前講習を受けて送り出すため、貴団体の入国後講習は最短110時間です(不合格・入国前講習なしの320時間と比べ、1人あたり約29万円の差)。当校の入国前講習は800時間です。

この記事で参照した公式情報

機関資料・ページ
e-Gov 法令検索e-Gov法令検索
e-Gov法令検索
e-Gov法令検索
出入国在留管理庁・法務省出入国在留管理庁(PDF)
厚生労働省ページ
外国人技能実習機構(OTIT)ページ
外国の送出機関の変更(変更届出書)の提出書類一覧(PDF)
ページ
ページ
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この記事を書いた人

PT. LPK HINATA Indonesia 編集部(インドネシア・チカラン)。外国政府認定送出機関(OTIT No. IDN000507)、P3MI(SIP3MI No. 11072400463380004)として、日本語800時間・全寮制の教育と、技能実習・育成就労・特定技能での送り出しを行っています。記事は法令と公的資料を一次資料で確認して書き、制度の変更があれば更新します。

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