登録支援機関がインドネシアの送り出し機関と提携する方法|契約・求人票(Job Order)・紹介料の流れ

登録支援機関向け 送り出し機関との提携手順


登録支援機関がインドネシアの送り出し機関(P3MI)から特定技能の候補者の紹介を受けるには、日本側で有料職業紹介事業の許可を持つ事業者が、P3MIと提携契約を結ぶ必要があります。登録支援機関の登録だけでは、職業紹介はできません。

特定技能でインドネシアの送り出し機関と組むとき、最初に決めるのは日本側でだれが職業紹介を担うかです。出入国在留管理庁(入管庁)の資料と両国の法令をもとに、手順と紹介料の決め方を整理します。特定技能で職業紹介を行うインドネシアの会社はP3MIです(P3MIとは?/P3MI一覧)。

手順だれが書類・手続
1 許可の確認日本側・インドネシア側有料職業紹介事業の許可/P3MIの許可(SIP3MI)
2 提携契約日本の職業紹介事業者とP3MI職業紹介の提携に係る契約書(Perjanjian Kerja Sama Penempatan)
3 求人票受入企業または日本の職業紹介事業者求人票(Job Order)、雇用契約書(暫定版)
4 大使館の確認日本の職業紹介事業者2・3の書類を駐日インドネシア大使館に提出
5 募集許可(SIP2MI)P3MI2・3の書類などを添えて申請
6 選考・面接P3MI(候補者の選考)、受入企業(面接)面接は必ず受入企業が行う
7 内定・雇用契約受入企業と本人雇用契約書の原本を駐日インドネシア大使館に提出
8 在留資格認定証明書受入企業交付申請。交付後、原本を本人へ送付
9 SISKOP2MI登録・査証本人登録してID番号を取得し、査証を申請
10 E-PMI・出国本人移住労働者証(E-PMI)を取得

P3MIを利用する場合の流れです。2〜4と6〜10は入管庁の「手続の解説」、5と6の選考は移住労働者保護大臣規程2026年第2号(2026年2月25日制定。以下「2026年規程」)によります。3の作成者と4の検証は、同大臣規程2026年第4号(2026年4月22日制定)によります。求人票は、まず大使館・総領事館の担当官の検証を受けなければなりません(同規程第17条第1項)。

登録支援機関は、インドネシアの送り出し機関と直接提携できるのか?

提携契約の当事者になるのは、職業安定法の許可を持つ職業紹介事業者です。入管庁の「手続の解説」は、P3MIを利用する場合、受入機関が日本側の職業紹介事業者と提携し、その職業紹介事業者がP3MIと職業紹介の提携に係る契約を結ぶとしています。

職業安定法第4条第1項は、職業紹介を「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすること」と定義しています。有料で行うには厚生労働大臣の許可が必要です(第30条第1項)。

厚生労働省のリーフレットも、登録支援機関であっても、職業紹介を行うには別に許可などが必要だとしています。

国外にわたる職業紹介には、相手先国と取次機関の手続がある

  • 取扱職種の範囲等として届け出た国以外を、相手先国にしてはならない(同リーフレット)。
  • 国外で求人・求職の申込みを取り次ぐ機関(取次機関)を利用する場合は、許可申請書に名称・住所・事業内容を書き(職業安定法施行規則第18条第2項)、相手先国と取次機関に関する書類を添える(法人の場合。同条第3項第1号ヲ・ワ)。
  • 保証金を徴収する、違約金を定める、求職者に渡航費用などを貸し付ける取次機関は、利用できない(同リーフレット)。

P3MIを通じて紹介を受ける場合、P3MIはこの取次機関に当たると考えられます(当校の整理です)。すでに許可を持つ事業者も、相手先国や取次機関の届出が必要になることがあります。管轄の労働局に確認してください。

許可のない登録支援機関には、2つの進め方がある

当校の整理では、自社で有料職業紹介事業の許可を取るか、許可を持つ職業紹介事業者に紹介を任せ、自社は支援を担うかです。入管庁はインドネシアについて、P3MIの「利用は任意」としています。P3MIを使わない直接採用では、受入企業がインドネシア政府の求人・求職システム(IPKOL)に登録して求人することを、インドネシア側が強く希望しているとされています。

インドネシア側では、どんな契約と許可が必要か?

P3MIは、中央政府から書面の許可を得た株式会社です(2026年規程第1条第5号)。候補者を配置するには、会社の許可とは別にSIP2MI(募集許可)が要ります(2017年法律第18号第59条第1項、2026年規程第25条第1項)。必要書類を定める同規程第25条第2項は次のとおりです。

Untuk memperoleh SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI harus mengajukan permohonan kepada Menteri/Kepala dengan melampirkan dokumen: a. Perjanjian Kerja Sama Penempatan; b. surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja; c. rancangan Perjanjian Penempatan; dan d. rancangan Perjanjian Kerja.

(SIP2MIを取得するには、P3MIは次の書類を添えて大臣/長官に申請しなければならない。a. 配置に関する協力協定書、b. 雇用主からのインドネシア人移住労働者の要請書、c. 配置契約書の案、d. 雇用契約書の案)

aの協力協定書は、P3MIと、配置先国の「Mitra Usaha」または雇用主との書面契約です(同規程第1条第8号)。Mitra Usahaは、配置先国で移住労働者を雇用主のもとへ配置する責任を負う機関・法人をいいます(同条第7号)。駐日インドネシア大使館は、日本の当局の許可を得た人材紹介機関をMitra Usahaと説明しています。bの要請書が、実務で求人票(Job Order)と呼ばれる書類です。

大使館の確認は、日本側の職業紹介事業者が受ける

入管庁の「手続の解説」によると、日本側の職業紹介事業者は、求人票(Job Order)、P3MIとの提携契約書、雇用契約書(暫定版)などを駐日インドネシア大使館に提出し、確認を受けます。同資料は費用を無料としています。所要日数は、大使館の現在の案内では申請の区分により7営業日または14営業日です。書類と提出先は求人票(Job Order)の大使館確認の記事で解説します。

提携を検討中の方へ、会社案内と費用表をお送りします。

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選考から出国まで、だれが何をするのか?

候補者の選考は、P3MIが日時・場所・方法を決めて行います(2026年規程第31条第3項)。SIP2MIに記載された要請書の資格要件に沿って行い(同条第2項)、雇用主やMitra Usahaも参加できます(同条第4項)。

面接は必ず受入企業が行います。入管庁の「手続の解説」は、P3MIの同席は可能としたうえで、P3MIが独自の基準で面接先の受入機関を選んだり、受入機関に申請人の情報を提供したりすることはできないとしています。

入管庁の資料は、雇用契約書の原本を駐日インドネシア大使館に提出して確認を受けるとしています。本人は査証申請の前にSISKOP2MIへ登録し、査証の取得後、出国前オリエンテーションなどを経て移住労働者証(E-PMI)を受け取ります。

紹介料は、いつ・だれが払うのか?

P3MIに払う紹介料の額と時期は、提携契約に書きます。日本側のルールは3つです。

  • 求職者からは徴収できない— 有料職業紹介事業者は、求職者から手数料を徴収してはなりません(職業安定法第32条の3第2項。厚生労働省令で定める例外を除く)。
  • 保証金・違約金は不可— 本人や親族などが保証金を徴収されたり違約金の契約を結ばされたりしていると知りながら、雇用契約を結んでいないことが、受入企業の基準です(特定技能基準省令第2条第1項第6号)。
  • 本人が払った費用は、申請書類に書く— 本人が外国の機関に費用を払っている場合、額と内訳を十分に理解して合意していることが上陸の基準です(上陸基準省令 特定技能1号の項 下欄第3号)。参考様式第1-16号「雇用の経緯に係る説明書」には、国内の職業紹介事業者と国外の取次機関に、本人と受入企業が払った額と名目を書きます。

厚生労働省の同リーフレットは、国外にわたる職業紹介では紹介後に在留資格を取得できない可能性があるとして、手数料の金額や支払いのタイミングを、事前に求人者との間で明確にしておくよう求めています。契約には、いつ発生するかと、不交付や辞退のときの扱いを書いてください。P3MIが本人から受け取る費用の名目と金額も、提携前に書面で受け取ってください。

HINATAの場合

教育と送出はPT. LPK HINATA Indonesia、職業紹介はPT. HINATA HUMAN LINK(P3MI、SIP3MI番号 11072400463380004、2024年11月14日発行)が担います。

日本側にご請求するのは紹介フィーのみです。建設・介護・ドライバーは15万円/人、その他の分野は10万円/人。ご請求は内定時のみで、月額の管理費はありません。面接・現地視察・書類発行・候補者紹介は無料です。

本人から受け取るのは、サービス料と立替実費だけです。内訳と実費の金額は費用ページに公開しています。保証金・違約金の徴収、ブローカー経由の募集、貸金業者の斡旋は行いません。

設立からの2年間で210名を送り出し、日本入国後の退職・転職は0名、途中帰国・失踪は0件です。2026年1〜8月の内定は80名です。

出典

  • 出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」 ― ページ/手続の解説(PDF)/フローチャート(PDF)
  • 厚生労働省・都道府県労働局「特定技能外国人材の受入れに関する留意点」 ― PDF
  • 職業安定法 第4条第1項・第30条第1項・第32条の3第2項 ― e-Gov法令検索
  • 職業安定法施行規則 第17条の5第1項第5号(取次機関の定義)・第18条第2項・第18条第3項第1号ヲ・ワ ― e-Gov法令検索
  • 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(特定技能基準省令)第2条第1項第6号 ― e-Gov法令検索
  • 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(上陸基準省令)法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項 下欄第3号 ― e-Gov法令検索
  • 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」参考様式第1-16号「雇用の経緯に係る説明書」 ― ページ/記載例(PDF)
  • 移住労働者保護大臣/移住労働者保護庁規程 2026年第2号(Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pelaksana Penempatan、2026年2月25日制定・同年3月5日公布)第1条第5号・第7号・第8号、第25条、第31条 ― 移住労働者保護省 法令情報サイト(PDF)
  • 移住労働者保護大臣規程 2026年第4号(提携契約書、提携先の要件、提携先・雇用主の検証、求人票。2026年4月22日制定)第1条第12号・第4条・第17条 ― 移住労働者保護省 法令情報サイト(PDF)
  • 駐日インドネシア共和国大使館「VERIFIKASI JOB ORDER SSW」(特定技能の求人票の検証。2026年10月6日閲覧) ― ページ(インドネシア語)
  • インドネシア共和国 2017年法律第18号「インドネシア人移住労働者の保護に関する法律」第59条 ― 官報掲載版(PDF・制定時の条文)/改正の履歴

※本記事は2026年10月6日時点で公表されている資料に基づいています。制度の詳細は変更される可能性があります。個別の申請にあたっては最新の手引きと専門家にご確認ください。

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HINATA Indonesia は外国政府認定送出機関(OTIT No. IDN000507)です。創業2年半で約300名を送り出し、失踪は0件。日本語は法令要件のA1ではなくA2を標準にしています。費用は費目をすべて公開し、ブローカーは使いません。

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