インドネシア送り出しの用語集|P3MI・SO・LPK・SIP2MI・SISKOP2MI・E-KTLN、育成就労の用語を一覧で

インドネシアからの受入れで出てくる用語を、インドネシア側15語・日本側15語に分けて短く説明します。詳しい解説記事があるものはリンクを付けています。

送出機関からの書類やインドネシア政府のシステム名は、略語が多く、名前が変わることもあります。監理支援機関・登録支援機関・受入企業の担当者が「この言葉は何か」をすぐ確かめられるように、当校(PT. LPK HINATA Indonesia)がまとめました。制度は2027年4月の育成就労の施行に向けて変わり続けるので、各用語の根拠は詳細記事で確認してください。

インドネシア側の用語|日本側(育成就労・特定技能)の用語

インドネシア側の用語(送出機関・許可・システム)

送り出し機関(送出機関)/認定送出機関(SO)Sending Organization

日本で働きたい人からの求職の申込みを、日本の監理団体(2027年4月からは監理支援機関)に取り次ぐ外国の機関。技能実習法と育成就労法に定義があり、インドネシアでは政府が認定し、外国人技能実習機構(OTIT)のリストに載った機関だけがこの役割を担えます。当校は送出機関番号 IDN000507 です。

詳しく:インドネシアの送り出し機関とは|インドネシアの送り出し機関一覧

P3MIPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

インドネシア政府が許可した民間の職業紹介会社(海外配置会社)。インドネシア人移住労働者保護法(UU No. 18 Tahun 2017)第1条第9号に定義があります。技能実習の認定送出機関とは別の制度で、特定技能の送り出しで使われます。出入国在留管理庁は、インドネシアから特定技能で受け入れる際のP3MIの利用を「任意」としています。

詳しく:P3MIとは|インドネシアのP3MI一覧

SIP3MISurat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

P3MIとして事業を行うための許可。同法第54条第1項により、払込資本金 Rp 5,000,000,000、預託金 Rp 1,500,000,000、3年以上の事業計画などが求められます。当グループでは PT. HINATA HUMAN LINK がこの許可を持ち、特定技能の契約主体になります。

詳しく:P3MIの許可(SIP3MI)を取るには|パートナーの皆さまへ(契約主体)

SIP2MISurat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia

P3MIが案件(求人)ごとに取る募集許可。駐日インドネシア大使館(KBRI)で検証を受けた求人票・提携契約書・雇用契約書案を添えて、SISKOP2MI から申請します。これが発給されないと、P3MIは募集・配置を始められません。

詳しく:求人票(Job Order)を大使館で検証する手順

SISKOP2MISistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

インドネシア政府(KP2MI)の配置管理システム。P3MIが求人を登録し、募集許可(SIP2MI)を申請します。アカウントを持つのはインドネシア側の送出機関で、日本の監理支援機関や受入企業が直接操作することはありません。

詳しく:SISKOP2MI登録とは

KP2MI(旧 BP2MI)Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

インドネシア移住労働者保護省。海外で働くインドネシア人(PMI)の保護と配置を所管し、P3MIの許可や SISKOP2MI の運営を行います。2024年に省へ格上げされる前は BP2MI(移住労働者保護庁)と呼ばれていました。

PMIPekerja Migran Indonesia

インドネシア人移住労働者。法律上の呼称で、技能実習・育成就労・特定技能で日本に来る人も、インドネシア側ではこの枠組みで保護・管理されます。

LPKLembaga Pelatihan Kerja

職業訓練機関。県・市の労働担当部局が出す訓練のための許可で、海外へ人を送る許可ではありません。技能実習の送り出しには認定送出機関(SO)、海外就労の職業紹介にはP3MIの許可が別に要ります。当校(PT. LPK HINATA Indonesia)はLPKであり、同時に認定送出機関です。

詳しく:LPKとは

E-KTLN/E-KPMIKartu Tenaga Kerja Luar Negeri/Kartu Pekerja Migran Indonesia

海外で働くインドネシア人が出国前にインドネシア政府へ登録する「海外労働者カード」。E-KTLN、E-PMI、E-KPMIと名称が変わってきたため、書類の中で混乱しやすい用語です。技能実習・育成就労の送り出しでも手続きの一部になります。

詳しく:E-KTLN(E-KPMI)とは

OPPOrientasi Pra Pemberangkatan

出国前オリエンテーション。インドネシア政府側が出国前の労働者に行う講習で、契約内容・権利・渡航先の生活などを確認します。日本側の入国前講習・入国後講習とは別のものです。

求人票(Job Order)とKBRI検証Job Order/KBRI Tokyo

特定技能でP3MIを介して受け入れる場合、日本側の職業紹介事業者が求人票(Job Order)・P3MIとの提携契約書・雇用契約書の案を駐日インドネシア大使館(KBRI)に提出し、検証を受けます。検証済みの書類が SIP2MI 申請の添付書類になります。

詳しく:求人票の検証手順|書類・日数・SIP2MIまでの流れ

MOC(二国間取決め)Memorandum of Cooperation

育成就労制度で、日本と送出国の政府の間で作成する取決め。送出国から正式な認定送出機関リストが提出されると、OTITの一覧が「暫定」から「認定」の表記に変わります。インドネシアは2026年10月時点で暫定の段階です。

詳しく:インドネシアの送り出し機関一覧(暫定リストの説明)

暫定送出機関リスト(暫定リスト)OTIT

外国人技能実習機構が公表する、育成就労制度用の送出機関リスト。二国間取決めの作成前に順次追加されるもので、インドネシアは2026年10月9日版に555機関が掲載されています。技能実習の認定送出機関リスト(2026年10月8日版・568機関)とは別のリストです。

詳しく:インドネシアの送り出し機関一覧|暫定リストに未掲載の機関

JFT-Basic国際交流基金日本語基礎テスト

国際交流基金が実施するCBT方式の日本語試験。「日本語教育の参照枠」のA2相当の判定に使われ、入管庁の資料ではA1相当の試験の例(JFT-Basic、JLPT N5等)にも挙げられています。当校では全員が出国前に受験します。

詳しく:日本語教育とカリキュラム

特定技能評価試験(SSW評価試験)Specified Skilled Worker

特定技能1号に必要な分野別の技能試験。介護・建設・外食など分野ごとに実施され、インドネシア国内でも受験できます。技能実習2号を良好に修了した人は、関連する分野の試験が免除されます。

詳しく:対応職種・分野

日本側の用語(育成就労・特定技能)

育成就労制度2027年4月1日施行

技能実習制度に代わる新しい制度。日本で働きながら3年(延長時は4年)で特定技能1号の水準まで育成することを目的とし、監理型(監理支援機関の監理の下で受け入れる)と単独型があります。外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(育成就労法)が根拠です。

詳しく:育成就労の本人負担の上限|育成就労の入国後講習

監理支援機関技能実習の監理団体に相当

監理型育成就労で、受入企業(監理型育成就労実施者)の監理と育成就労外国人の支援を行う許可法人。許可申請は2026年4月15日から受け付けられており、送出機関との取次ぎに係る契約書など、送出機関側の書類が必要になります。

詳しく:監理支援機関の許可申請|許可申請サポート(送出機関側の書類)

育成就労実施者(監理型・単独型)受入企業

育成就労外国人を雇用して育成する企業・法人。監理支援機関の監理を受ける「監理型」と、海外の関連会社の社員などを直接受け入れる「単独型」があります。

詳しく:受入れの流れ

外国人育成就労機構(機構)OTITの後継

育成就労計画の認定、監理支援機関の許可に関する事務、育成就労外国人の相談対応・転籍支援などを担う機関。外国人技能実習機構(OTIT)が育成就労法の施行に合わせて改組されます。

育成就労計画機構の認定が必要

受入企業が育成就労外国人ごとに作成し、機構の認定を受ける計画。認定基準は育成就労法施行規則第13条に定められ、入国後講習の時間数や受入れ人数の上限もここで審査されます。

詳しく:育成就労の入国後講習

入国後講習320・220・160・110時間

入国後、業務に就く前に受ける講習(日本語・生活一般・法的保護・技能修得に資する知識)。原則320時間以上で、A1相当の日本語試験の合格と、過去6か月以内の入国前講習の有無によって220・160・110時間以上に短くなります(施行規則第13条第2項第7号)。

詳しく:育成就労の入国後講習は何時間?

入国前講習過去6か月以内・本邦外・座学

入国前に送出国で受ける座学の講習で、日本語・生活一般・技能修得に資する知識が対象。監理支援機関が自ら又は委託して行うもののほか、外国の公的機関・教育機関が行い監理支援機関が入国後講習に相当すると認めたものも含まれます。160時間以上(日本語が証明されていれば110時間以上)で入国後講習が短縮されます。

詳しく:入国前講習として認められる条件|日本語教育とカリキュラム(800時間)

A1相当・A2相当(日本語教育の参照枠)JLPT N5/N4、JFT-Basic

育成就労の就労開始前にはA1相当の日本語試験の合格(または認定日本語教育機関の相当講習100時間以上)、特定技能1号への移行や本人の意向による転籍にはA2相当以上(分野により異なる)が求められます。当校は到達目標をA2にしています。

詳しく:選ばれる5つの理由(日本語A2)

認定日本語教育機関日本語教育機関認定法

文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関。A1相当の試験に合格していない育成就労外国人は、その「就労」課程でA1相当講習を100時間以上受ける必要があります(入管庁資料)。試験に合格していれば、この講習は不要です。

詳しく:A1に合格していない場合の100時間

転籍(育成就労実施者の変更)やむを得ない事情/本人の意向

育成就労の途中で受入企業を変えること。やむを得ない事情による転籍のほか、同じ受入企業で分野ごとに定める1年または2年を超えて働き、技能と日本語(A2.1相当以上)の試験に合格した場合の「本人の意向による転籍」が新設されました。

受入れ人数枠常勤職員数で決まる上限

受入企業が受け入れられる育成就労外国人の上限。常勤職員の総数に応じて決まり、優良な実施者や地方(指定区域)では枠が広がります(施行規則第19条)。

本人負担の上限報酬月額の2か月分

育成就労外国人が送出機関に支払う費用の上限。施行規則第21条により「育成就労計画に記載された報酬の月額に二を乗じて得た額」を超えないこととされています。当校は本人負担の内訳を1円単位で公開しています。

詳しく:育成就労で本人負担はいくらまで|費用と本人負担のすべて

基本方針・分野別運用方針閣議決定

育成就労・特定技能の運用の大枠を定める政府の方針。基本方針は令和7年3月11日、分野別運用方針(17分野)は令和8年1月23日に閣議決定され、転籍制限期間や日本語・技能の水準が分野ごとに定められています。

特定技能1号・登録支援機関在留資格「特定技能」

分野別の技能試験と日本語試験に合格した人が就く在留資格。受入企業は本人への支援を自社で行うか、登録支援機関に委託します。インドネシアからの特定技能の送り出しは、当グループでは PT. HINATA HUMAN LINK(P3MI)が契約主体です。

詳しく:登録支援機関と送り出し機関の提携

技能実習制度2027年3月までの制度

育成就労制度の前身。監理団体と認定送出機関(SO)が取次ぎを行い、入国後講習は第1号技能実習の予定時間の6分の1以上(入国前講習があれば12分の1以上)でした。施行前に認定を受けた技能実習は、経過措置により施行後も計画どおり続きます。

詳しく:インドネシア技能実習生の採用ガイド

用語の意味よりも、「うちの案件ではどうなるか」を知りたい方へ

求人票をいただければ、インドネシア側の手続き(SIP2MI・E-KTLN・OPP)と日本側の手続き(計画認定・入国後講習)を入れた受入れスケジュールをお作りします。会社案内と費用表もお送りします。WhatsAppは日本語でOK。日本側の担当者が返信します。

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※2026年10月18日時点の法令・公表資料に基づいています。各用語の根拠法令・資料は、リンク先の記事の「出典」をご覧ください。制度の詳細は変更される可能性があります。

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